法人の税理士報酬額について
税理士の報酬は、平成14年3月までは税理士法によって最高限度額が決められていました。
報酬の限度額が決められていることは、税理士側としては悩ましい問題でしたが、
税理士に仕事を依頼する側にとっては、税理士が提示してきた報酬が高いか安いか見定めるために非常に有用でした。
しかし、「自由で公正な競争を」という政府規制改革委員会の強い意向を受け平成14年3月に税理士法が改正されたことで、現在は税理士の報酬は自由に決めることができます。
一例をご紹介します。
法人の月額顧問料は、3〜5万円が中心(3〜4万円:24.44%、4〜5万円:21.73%)で、5〜7万円が20.78%あるのに比べ、2〜3万円も 13.01%あり、法人の規模や事務量によりバラつきが見られる。
法人税の申告書作成料は、月額顧問料の3ヶ月分以下が21.41%、4ヶ月分以下が31.50%、5ヶ月分以下が21.25%に分かれ、月額顧問料の 4ヶ月分が平均となり、個人の場合より1ヶ月分位多くなっている。
決算料作成料は、記帳代行のある場合は月額顧問料の3〜4ヶ月分、記帳代行のない場合は4〜5ヶ月分が平均となっている。
又、記帳代行料は大部分が月額顧問料の1/2ヶ月以下(58.25%)ないし、1ヶ月以下(32.99%)である。
会計顧問料も月額顧問料の25%以下が62.28%、50%以下が32.46%となり、記帳代行料、会計顧問料は年代が高くなるほど、少なくなる傾向にある。
(大阪市内)
税理士の報酬の相場
事業規模や事務量によりばらつきはありますが、法人の月額の顧問報酬は、平均すると3〜5万円が中心です。
そして、決算期の報酬は通常その月額顧問報酬の掛け算で出されます。
これは、記帳代行までお願いする場合は月額報酬の3〜4か月分。
記帳代行をお願いしない場合は4〜5ヶ月分が相場です。